カードローン 低金利

年収の3分の1が限度の総量規制、カードローンも関係しますか

2010年に完全施行された改正貸金業法によって、上限金利の引き下げ、貸金業者に対する規制の強化など、様々な利用者保護がされるようになりましたが、そのひとつが総量規制です。この総量規制とは、利用者の年収の3分の1を超える貸し付けをしてはならないとされる規定で、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐことを目的としており、これによって借り入れの際には、原則的に年収を証明する書類が必要となりました。当然カードローンもこうした借り入れの対象となっていますが、現在では各社とも収入証明の取り扱いが比較的緩やかとなっており、借り過ぎとまではいかない限度額50万円、あるいは会社によっては100万円までの申し込みは収入証明不要といった会社も増えています。

実はこの総量規制の対象となる貸し付けには、銀行の取り扱う貸し付けは含まれないのです。その理由は、そもそも銀行は貸金業法の規制対象外だからです。ですから、貸金業法の対象となる会社、つまり消費者金融会社、信販会社、クレジット会社、事業者金融会社などからの借り入れが総量規制の対象となるということが基本となります。注意点としては、銀行からの借り入れは総量規制の対象外となるのですが、その銀行の子会社である消費者金融会社からの借り入れは総量規制の対象となりますので、広い意味で銀行系の借り入れはすべて総量規制の対象外ではないということです。同じ例として、銀行で申し込んだクレジットカードも、カード会社は銀行とは別の子会社で信販会社やクレジット会社ですので、そのクレジットカードを利用したキャッシングも総量規制の対象となります。また総量規制は、収入の少ない配偶者に同意をして自分の収入を合算させた場合、その配偶者の借り入れであっても自分の収入の規制対象となる場合がありますので、こうした点も注意が必要です。

総量規制には例外規定があります。あくまで借り過ぎ・貸し過ぎを防止するための規定ですので、担保のある貸付など、正当な理由のあるものは除外されています。その例としては、住宅ローン、自動車・有価証券・不動産担保ローン、手形の割引、高額療養費の支払いのためのローンなどの他、おまとめローンの多くは総量規制の対象外となっています。その理由は貸金業者などからの借り入れであっても利用者が一方的に有利となる借り入れは総量規制の対象外となっているからで、有利な借換えとは、この借換えを行うことで月々の返済金額や完済までの返済総額が少なくなる借換えのことです。ですから、おまとめローンにも利用できますといった使い道自由のフリーローンではなく、借換えやおまとめ専用のローンは結構条件の良いものがありますので、一度チェックしておく必要があります。




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